土地に埋設されている施設(水路、配管など)を保護する為に設定されているもので、地上部での工事(掘削、新規建築など)を施工するには地上権者の許可が必要になります。
等
※上記の内容によっては、工事施工を承認できない場合があります
地上権設定地の工事協議(PDF)
記入例
※回答の送付まで約一ヶ月かかります
工事完了報告書