土地改良施設に設定されている地上権とは

土地に埋設されている施設(水路、配管など)を保護する為に設定されているもので、地上部での工事(掘削、新規建築など)を施工するには地上権者の許可が必要になります。

承認までの流れ

1.地上権設定地での工事計画

  • 倉庫、家屋の新規建築をする
  • 駐車場、資材置場とするために土地の埋め立て、整地をする
  • 太陽光発電施設を新規建設する

2.土地改良区へ相談

  • どのような工法をするのか
  • 柱、支柱など打ち込むものがあるのか
  • 地上権設定地へどのくらい荷重が加わるのか

  • ※上記の内容によっては、工事施工を承認できない場合があります

3.地上権設定地での工事協議申請

次の書類を土地改良区へ提出
  • 地上権設定地への工事協議申請書
  • 全部事項証明書
  • 公図
  • 位置図(住宅地図など)
  • 現状写真
  • 施工計画図(施工内容、最終配置図など)
  • 荷重計算書(1㎡当りにどれだけの荷重が掛るのか)

地上権設定地の工事協議(PDF)

記入例

4.工事協議の可否を通知

    ※回答の送付まで約一ヶ月かかります

5.工事完了後に工事完了報告書を土地改良区へ提出

    工事完了報告書

工事完了報告書