こんなときは通知・申請をお願いします

農地及び組合員に異動があった場合

組合員資格得喪通知書を提出してください。

例えば・・・

  • 農地の全部または一部を売買・賃借・交換・贈与した場合
  • 組合員が亡くなられた場合
  • 経営を移譲した場合

 これらの場合には、組合員資格得喪通知書により土地改良区に通知いただく必要があります。公共機関(法務局・市町村・農業委員会など)で手続きしていても、通知がなければ土地原簿の変更が出来ず、賦課金は従来どおり課せられますので、十分ご注意ください。

組合員資格得喪通知書(PDF)

阿波銀行での口座振替をご希望の場合

あわぎん口座振替Web登録サービスからお申し込みいただけます。

  • ご利用いただける方
  • 阿波銀行の普通預金(総合口座を含みます)のキャッシュカードをお持ちの方

     ※お持ちのキャッシュカードの種類やお通帳・キャッシュカード喪失等の理由により、ご利用いただけない場合がございます。

  • ご利用可能時間
  •  月曜日:7:00~23:55、火~土曜日:0:05~23:55、日曜日:0:05~21:00

  • 吉野川北岸土地改良区から内容確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
  • 当サービスからは口座振替契約を解除できませんので、口座振替契約の解除は吉野川北岸土地改良区までご連絡をお願いします。
  • その他金融機関については吉野川北岸土地改良区までお問い合わせください。

    ※令和6年度からの変更をご希望の場合は、令和6年5月末までにお申し込みください。
    (令和6年6月以降にお申し込みされた場合は、翌年度からの変更になります。)

農地転用に伴い、特定の土地について受益地区外である証明が必要な場合

地区外証明申請書を提出してください。

  • 令和6年4月1日申請分より事務手数料として1件あたり1,000円を徴収することとなりました。

地区外証明申請書(PDF)

新たに吉野川北岸土地改良区の地区に加入(吉野川北岸用水の利水を開始)する場合

地区加入申請書を提出してください。

地区加入申請書(PDF)

住所が変更になった場合

組合員住所変更届を提出してください。

組合員住所変更届(PDF)

農地を転用する場合

⇒次に記載の様式を市町の農業委員会又は担当課に提出してください。

  • 吉野川北岸土地改良区の受益地となっている土地を、農地転用等により土地改良区の地区から除外する場合には、下記の様式により通知いただくとともに、決済金・事務手数料の納付が必要です。
  • この決済処理がなされないと、賦課面積が修正されないため、従来どおり賦課金が課せられますので十分ご注意ください。
  • 令和6年度の決済金額は 60,000円/1,000㎡ です。
  • 事務手数料は1件あたり1,000円です。(令和6年4月1日申請分より徴収)
  • 様式第3号に関しては土地改良区が窓口となる場合がありますので、事前にお問合せください。

☆農地法第4条・第5条の永久転用に該当するとき

農地転用等の通知書及び地区除外申請書(様式第1号)(PDF)

農地転用等の通知書及び地区除外申請書(様式第1号)(XLSX)

☆農地法第4条・第5条の一時転用に該当するとき

農地転用等の通知書(一時転用)(様式第2号)(PDF)

農地転用等の通知書(一時転用)(様式第2号)(XLSX)

☆農地法に基づく許可・届出を要しない転用又は転用以外の事由があるとき

農地法に基づく許可・届出を要しない転用又は転用以外の事由に関する通知書及び地区除外申請書(様式第3号)(PDF)

農地法に基づく許可・届出を要しない転用又は転用以外の事由に関する通知書及び地区除外申請書(様式第3号)(XLSX)

返信用封筒

⇒各書類を郵送される場合は返信用封筒をご利用ください。

返信用封筒(PDF)

  • クリックしていただきますと自動的にダウンロードが開始されます。
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